2024年5月30日(木)
お客様各位
平素より楽天モバイルをご利⽤いただき、誠にありがとうございます。
2024年6月1日(土)より、楽天モバイル法人向けサービスについて、約款を以下の通り変更いたします。
詳細は以下をご確認ください。
変更箇所 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
第15条(当社が行う契約の解除) | (略) 8 当社は、第 1 項から第 6 項の規定によるほか、契約者の死亡について第 12 条第 5 項により名義変更がなされた場合において、以降本契約に係る本サービスが利用されないものと認めた場合は、第 12 条第 5 項第 2 号の当社による承諾があった後においても、当社が指定する日をもって本契約を解除することができます。契約者の解散その他の理由により契約者の法人格が消滅した場合又は事業の廃止若しくは事業継続の事実が確認できない場合であって、本契約を継続することが相当でないと当社が合理的に判断したときも、同様とします。 (略) | (略) 8 当社は、第 1 項から第 6 項の規定によるほか、契約者の死亡について第 12 条第 5 項により名義変更がなされた場合において、以降本契約に係る本サービスが利用されないものと認めた場合は、第 12 条第 5 項第 2 号の当社による承諾があった後においても、当社が指定する日をもって本契約を解除することができます。契約者の解散その他の理由により契約者の法人格が消滅した場合又は事業の廃止若しくは事業継続の事実が確認できない場合であって、本契約を継続することが相当でないと当社が合理的に判断したときも、同様とします。 9 契約者が、本サービス利用の意志が無いにも関わらず本契約を締結したことにより、当社に損害が生じた場合、当社は、契約者に対して、別途当社が損害相当額として定める金額の支払いを請求することができます。また、本項に該当すると当社が合理的に判断した場合、当社は原則として本サービスの支払い手段として契約者が登録している支払い手段により当該損害金の徴収を行うものとします。 (略) |
変更箇所 | 変更前 | 変更後 |
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第15条(当社が行う契約の解除) | (略) 8 当社は、第 1 項から第 6 項の規定によるほか、契約者の死亡について第 12 条第 5 項により名義変更がなされた場合において、以降本契約に係る本サービスが利用されないものと認めた場合は、第 12 条第 5 項第 2 号の当社による承諾があった後においても、当社が指定する日をもって本契約を解除することができます。契約者の解散その他の理由により契約者の法人格が消滅した場合又は事業の廃止若しくは事業継続の事実が確認できない場合であって、本契約を継続することが相当でないと当社が合理的に判断したときも、同様とします。 (略) | (略) 8 当社は、第 1 項から第 6 項の規定によるほか、契約者の死亡について第 12 条第 5 項により名義変更がなされた場合において、以降本契約に係る本サービスが利用されないものと認めた場合は、第 12 条第 5 項第 2 号の当社による承諾があった後においても、当社が指定する日をもって本契約を解除することができます。契約者の解散その他の理由により契約者の法人格が消滅した場合又は事業の廃止若しくは事業継続の事実が確認できない場合であって、本契約を継続することが相当でないと当社が合理的に判断したときも、同様とします。 9 契約者が、本サービス利用の意志が無いにも関わらず本契約を締結したことにより、当社に損害が生じた場合、当社は、契約者に対して、別途当社が損害相当額として定める金額の支払いを請求することができます。また、本項に該当すると当社が合理的に判断した場合、当社は原則として本サービスの支払い手段として契約者が登録している支払い手段により当該損害金の徴収を行うものとします。 (略) |
2024年6月1日(土)